2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
今、船田発議者の話に二点ほど付け加えますと、ボイコット運動自体は、日本の場合、強制投票制ではありませんから、そのことが違法だということではないんですけれども、平成の大合併のときにやっぱり最低投票率を設けて住民投票をやった自治体がありました。
今、船田発議者の話に二点ほど付け加えますと、ボイコット運動自体は、日本の場合、強制投票制ではありませんから、そのことが違法だということではないんですけれども、平成の大合併のときにやっぱり最低投票率を設けて住民投票をやった自治体がありました。
最後に、外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性や懸念という指摘が、先週、井上委員からありましたので、その点についてどのようにお考えか、少し開陳していただければと思います。 以上です。
○井上(一)議員 外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性について御質問をいただきました。 まず、憲法改正の国民投票が、国の基本法に関する主権者たる国民の貴重な意思表明の機会であることを踏まえれば、その国民投票運動については、外国人や外国の組織、外国の政府などによる不当な影響がないようにしなければならないというふうに考えております。
外国人などによる寄附については、外国人等による国民投票運動自体に制約が設けられていないという論点もございますので、これらも含めて、他の国民投票法に関する諸論点とともに、憲法審査会の場において引き続き議論を深めていくべきであると考えております。
それに加えて、やはり選挙において、与野党が拮抗する激戦区などに対してターゲットを絞って広告を展開することができるなら、資金力で優位な選挙を恣意的に進めることが可能となってしまうということに加えて、これは多分、落選運動自体、誰がやっちゃいけないということすら決まっていないものですから、今、例えば、アメリカの大統領選挙であったロシア疑惑の話、そして台湾の総統選挙で言われた中国介入疑惑、これと同様に、日本
一昨日の参考人質疑でも、山下幸夫弁護士から、刑事法の自由保障機能が失われ、刑罰は必要最低限に執行されるべきとする謙抑主義が否定され、市民運動団体や労働組合を権力が日常的に監視し、自由や人権を侵害することになる、私たち市民は、何が許され何が許されないかの区別が判然とせず、政府に反対する運動自体が萎縮させられると強い懸念が示されました。
基地反対運動自体については、これは憲法上も認められていることですし、米軍基地に対しては様々な思いを持つ方がいらっしゃると思いますので、反対運動をすること自体にとやかく言うつもりはありません。 しかしながら、基地反対運動において、様々な違法行為のみならず、暴行行為も行われていることが問題であるわけです。合法的かつ平穏な反対運動になっていないわけです。
繰り返しますけれども、基地に対する反対運動自体はこれは憲法上も認められていることですし、米軍基地に対して快く思わない人もいるでしょうから、その運動自体が存在することをとやかく言うつもりはございません。ただ、平和の名の下に行われている基地反対運動が暴力的なものとなっているところもあり、そこに過激派も入り込んでいる。
ところが、運動自体は、解放同盟と政府の間で、自民党の間で綱引きみたいなことになりまして、よこせ、よこさないみたいなことを延々と一九八五年から十数年間続けてしまって、大事な時期を十何年間、僕は無駄に費やしてしまったと思いますが、ともかく部落解放基本法を作れと、これで同和事業をますます推進していけと解放同盟は要求する、政府の方は、自民党の方はもうそんなことはできないといって、綱引きがずっと十何年続いてきたわけですね
そうであるのなら、公務員の国民投票運動自体は適法行為であるのに、それが組織的に行われるとどうして公務員の政治的中立性、公務の公正性に反することとなるのか理解しにくいというふうに思います。 二人以上でも組織なのか、どのように説明されるのでしょうか。枝野発議者にお聞きします。
○枝野議員 先ほど来の船田先生からの御説明でもお話をいただいているんだと思いますけれども、基本的に、国民投票の勧誘行為等については原則規制なしでいいだろうという観点に立ち、そうすると、国家公務員については、いずれにしろ、現行の国家公務員法上も、もし国民投票が行われた場合の運動自体、放っておいても規制なしだし、逆に公務員法を適用してもしようがないということだから、適用除外になるんだろうということでありました
選挙運動自体、インターネットを解禁したら、投票自体も電子投票にして、うんと強い人はその日のうちに当選が、落選もわかる人もいますけれども、大体、ごたごたしていると、日にちを越えなくちゃ当選しているか落選しているかわからない、こんな時代おくれなことをしていてはいけないと私は思います。だから、電子投票の方もぜひ検討していただくことを皆様にお訴えさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
同時に、昨今のいろんな、島民の皆さんからもお話ありましたが、いろんなことが起こっているときに、やはりこれを支える部分に国民世論が本当に思いを一緒にして強い気持ちで支えていくということが大変大事だということも思いましたし、高齢化されているもので、二世、三世の方々もおられまして、その運動自体の、中心の運動自体の継続が大変厳しい状況にあるということも伺いました。
そういう部分で、引き続き積極的に運動に参加していただけるように、運動自体への後継者の組織の活性化ということでは、概算要求において、元島民後継者育成対策経費約二千三百万円、これは対前年度比約七百万円増を要求して、千島連盟が実施する後継者育成事業あるいは後継者による活動を支援していこうというのが一つであります。
選挙運動自体にネットが想定されていないんですね。 公職選挙法では、今いみじくもおっしゃいましたけれども、実はちょうちんの規制をしているわけです。ちょうちんの数は一個。
ボイコット運動自体がどのようにして起こったかという事情を考えないで抽象的にボイコット運動の問題を議論することは危険だというふうに考えます。憲法改正のための国民投票に最低投票率を定めている国もほかにはあります。この定めが民意を問うことに逆行するかのような議論は、それから考えても一面的に過ぎるというふうに思います。 また、最低投票率ではなく最低得票率を考えた場合には、ボイコットの問題はなくなります。
○赤池委員 時間が参りましたが、社会を明るくする運動自体、調べましたところ、昭和二十四年の、銀座の商店主から、当時犯罪者予防更生法が制定をされたことをきっかけにして、犯罪を予防しようという民間有志が始めた運動を国が後から追っかけた形で現在につながっているというふうにも聞いております。
そもそも、この健康日本21という国民運動自体がまだまだ国民には広く認知をされていないというふうに私も感じているわけですけれども、副大臣、いかがお考えですか。厚生労働省で進めていらっしゃることと、社会保険庁がそれに反して、もう成果が上がったからといって切り捨てていこうとしているこの状況、厚生労働省の副大臣というお立場からすると、この健康日本21が本当にここまで進んできているのか。
一つは、中央選挙管理委員会の委員、投票事務関係者である特定の公務員、これについては国民投票運動自体をすることを禁止という形にさせていただいている。そして、公務員、教育者については、その地位を利用しての国民投票運動が禁止されますよという形での、地位利用という形での加重要件を課しております。
また、民主党提出者からは、棄権者の意思についての問題提起がありましたが、私は、これに対し、賛成なのに棄権するということは現実には考えにくいのではないか、棄権の人たちの意思は反対または現状維持というように理解できるのではないかと述べ、また、ボイコット運動への懸念に対して、各地の住民運動の現状を見れば、最終的にボイコットだけでは運動自体が成り立たないという現状にあると指摘をいたしました。
しかし、それ以外はなるべく公務員の皆様にも幅広く運動自体というのはやれる状況、もちろん政治的な中立ということはありますけれども、運動について一切だめというのではない形をつくっていきたい。 これは今後の皆様との話し合いだと思っております。
要するに、今のような反対運動自体はそれはある程度正当な理由でやっておられるものですから、そういうまず団体性の要件に欠けるのではないかと。それから、住民等の継続的な結合関係の基礎となっている目的が重大な犯罪等を実行することにあるのだろうかと、これは否定されるというふうに思います。それから、今さっきもちょっと触れましたけど、犯罪実行部隊が存在するのだろうかと、これも否定的であろうと。